基本的に来所は不要です!
お客様ご指定の場所(事務所、自宅、現場等)まで行政書士がお伺いいたします。
お客様には、行政書士が代わりに準備できない書類(例 確定申告書等)を揃えていただき,その他の書類集め・申請書作成・許可申請は全て行政書士が行ないます。
書類集めに掛かる費用も基本料金に含まれていますのでご安心ください。(明朗会計)
少なくない費用かけて行政書士をご利用いただく以上、可能な限りお客様には本業に専念していただきたいです。
建設業許可を取りたいけど、国家資格者がいない場合で、かつ学歴要件も満たさない場合(大学等の指定学科卒業者がいない)
『10年間の実務経験』で専任技術者の証明をする事となります。
この証明は、過去の請負工事の請求書や契約書で行います。
姫路(姫路土木事務所 建設業課)で建設業許可を取得する場合、この請求書が1年につき3、4枚求められます。
ですので10年間だと40枚ほどの量となりますが、工事金額が高くて、工期の長い工事請求書だと1年につき2枚でも良しとされるケースもごさいます。
前勤務先での経験で証明する場合は、その以前に勤務されてた会社から請求書を必要分借りて来て証明します。(年金記録で過去の在籍が確認できる事が前提)独立してからの経験と、サラリーマン時代の経験を足して10年でも構いませんし、連続して10年で無くても良いです。
ただし請求書は工事名や工事明細から、取ろうとする業種の請負工事の請求書と確認できるものである必要があり、人工出しや、応援の請求書は請負でないので経験と認められませんし、税込500万円以上の請求書はダメです。
請求書は手書きでも、WordやExcelで作成したものでも良いです、また原本を用意する必要はなくコピーでも大丈夫です。